《ブラジル》確定申告の受付始まる=今年は4月29日まで=3410万人が対象か

国税庁のサイト(Marcelo Camargo/Agencia Brasil)

 2021年の所得に関する確定申告の受付が7日から始まった。2020年と21年はコロナ禍のため、申告期限が6月と5月まで延長されたが、今年は4月29日23時59分までとなる。申告期間が昨年より短い上、払い戻し時は申告順に振り込まれるため、早めの対応が勧められている。
 確定申告が必要なのは、昨年の所得が2万8559・70レアル以上の人、免税、非課税、源泉徴収のみの所得の合計が4万レアル以上の人、昨年中に資産や権利を処分して収入を得た人、株式や商品、先物やそれに類する取引を行った人、年間収益が14万2798・50レアル以上の農業生産者、昨年末現在で30万レアル以上の資産や権利を有していた人だ。
 また、21年にブラジルに住み始めた人、住居用の不動産を売却したが180日以内に別の住居用不動産を購入して免税措置を受けた人も申告が必要だ。
 21年も確定申告を行った人は昨年の申告内容などを呼び出して記載時の手間を省く事ができるが、携帯電話で申告を行う人で、昨年の所得が500万レアル以下だったり、国外からの申告だったりした場合などは、呼び出せない時もある。

 また、gov.brで金、銀レベルのアカウントを持っている人は15日以降、国税庁のバーチャル対応センター(e―CAC)の機能を使い、国税庁がすでに把握している申告すべき内容などが記載済の申告用紙を入手できる。この用紙には、納税者番号(CPF)で参照できる源泉徴収の所得税や医療経費などは記載済みなので、それ以外の収入や非課税(控除)対象項目を加筆すればよい。
 なお、コロナ禍で払い出された緊急支援金受給者がその他の収入込みで2万8559・70レアル以上の収入を得た場合は、確定申告を行う必要がある。
 国税庁は確定申告が必要な人は、昨年と同じ3410万人と見ている。確定申告はコンピューターやタブレット、携帯電話を使って行う事ができる。
 また、今年は、新型コロナへの感染の有無を確認するためのPCR検査も控除の対象となる。PCR検査は検査所などの領収証があれば控除されるが、セルフテストは控除の対象にはならない。納税はPIXでも可能だ。

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