ラテンアメリカで初めて、コロンビアの司法は12日、医師による自死介助(自殺幇助)を非犯罪化した。コロンビアの憲法裁判所が可決した法案により、医師は裁判に訴えられることなく患者の自死を助けることができるようになった。裁判所は「激しい苦痛や深刻な病気を患い、自分の人生を自由に決定する人を助ける医師は、憲法の範囲内で行動できる」と決定した。12日付ブラジル国内紙やサイトが報じた。
コロンビアでは既に医師が致死薬を患者の体内に注入できる安楽死が合法化されているが、この判決により、患者本人が医師から処方された致死薬を服用して自殺する自死介助が認められる。
これまでは刑法により、患者本人が病気で自死を決心したとしても、自殺を助けた人は懲役12〜36カ月の罰を科せられた。憲法裁判所は賛成6票、反対3票で、刑法のこの条項を廃止した。
コロンビアでは1997年に終末期患者に限定した安楽死が非犯罪化された。2021年7月からはさらに、終末期でなくとも、肉体的・精神的に激しい苦痛に襲われている患者にも容認された。
安楽死と自死介助の違いは「基本的に誰が薬を投与するか」という点だ。安楽死の場合は医療の専門家が致死薬を投与し、自死介助の場合は他人が提供する薬を患者自身が投与する。
ラテンアメリカでは唯一、安楽死を合法化する世界でも数少ない国の一つであるにも関わらず、コロンビアの法律は今まで、人生の終末期に自死を決心した人を誘導または支援した人を罰していた。
判決では「医師の監督下で、厳格な規定のもとに自死介助を行うことは犯罪ではない」としており、「身体的傷害または重篤な不治の病による激しい身体的または精神的苦痛」のある人々にのみ自死介助が許可される。
安楽死にも同じ条件が必要だが、これは原則として末期の病気にある患者のためで、昨年、同じ裁判によって規制が緩和された。規定に従わない者は、最高で9年間の懲役に処せられる。
裁判所の判決にもかかわらず、コロンビアで安楽死を求めている患者は、実行する責任側の病院に障壁があることを非難する。近年では、筋萎縮性側索硬化症のマルタ・セプルベダさんが、まだ生存の「高い可能性」があるという理由で、医療委員会によって安楽死が土壇場でキャンセルされた。彼女は決定に異議を唱え、最終的に安楽死した。
裁判所は12日の判決の中で、「依然として存在する障壁を取り除く」ために「尊厳をもって死ぬ権利」を法制化するよう議会に求めた。
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