4世ビザ=改正案への意見公募開始=年齢引上げ等、3日まで

意見募集を行っているe―Govページの一部

 日本国法務省出入国在留管理庁は4日、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」への意見公募を開始した。募集期間は12月3日まで。
 同庁は2018年7月から開始された日系4世受入れ制度の更なる利用促進を図るため、今回の法改正を実施すると述べ、年齢制限要件と受入れサポーター要件変更などに関する「特定活動告示」と「在留指針告示」に対する意見募集を行う。両告示以外への意見は提出意見として取り扱われないので注意。
 法案改正についての詳細は、日本政府の意見募集サイト「e―Gov」の当該ページに公開されており、同庁は関連資料「改正の概要」の中で、年齢制限要件と受入れサポーター要件の変更要点を以下の様に説明している。
 年齢制限要件は従来「18歳から30歳までの日系四世の方を対象」としていたが、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明された方については、上限を35歳まで引き上げる」ようになる。
 受入れサポーター要件は、「日系四世の方が本制度を活用して入国・在留するに当たっては、その支援を行う日系四世受入れサポーターによる支援を受けることができる環境の下にあることが必須」だったが、「日系四世の方が本制度の目的に則った活動を適切に行って、本邦に在留している期間が3年を超えた場合には、それ以降は、日系四世受入れサポーターによる支援を受けることができる環境の下にあることを必須としない」ようになる。
 意見の応募は、「e―Gov」サイト、電子メール、郵送のいずれから行う。なお、意見提出は日本語でのみ受け付けているので注意すること。
 「e―Gov」サイトを利用する場合、該当ページにアクセスし、必要事項を記入の上、応募する。
 電子メールの場合、出入国在留管理庁参事官室宛て(Eメールnyukan73@i.moj.go.jp)に、件名を「パブリックコメント(特定活動告示及び在留指針告示の改正について)」として、本文内に文章で意見を送付する。添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受け付けられない。
 郵送の場合は、郵便番号100―8973、東京都千代田区霞が関1―1―1、出入国在留管理庁参事官室宛てに送る。封筒に赤字で「パブリックコメント(特定活動告示及び在留指針告示の改正について)」と記載。12月3日必着なので注意すること。
 個人の場合は、氏名・住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記載すること。
 提出された意見は個人情報を除き、必要に応じて要約した上で公表される。

(1)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000077&Mode=0

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