在外公館=戸籍の振り仮名を届出可能=パスポートと同一表記を

日本で改正戸籍法が5月26日から施行された関係で、同日から2026年5月25日までの1年の間、在外邦人は在サンパウロ総領事館を含む各地の在外公館で、自分の名前の振り仮名を、本籍地の市区町村に対して届出することが可能になっている。
行政手続(年金やパスポート)等において既に使用している氏名のフリガナを確認することが肝要。戸籍上で今後振られる氏名のフリガナと、すでに年金などで使っているそれが食い違う...
有料会員限定コンテンツ
この記事の続きは有料会員限定コンテンツです。閲覧するには記事閲覧権限の取得が必要です。
認証情報を確認中...
有料記事閲覧について:
PDF会員は月に1記事まで、WEB/PDF会員はすべての有料記事を閲覧できます。
PDF会員の方へ:
すでにログインしている場合は、「今すぐ記事を読む」ボタンをクリックすると記事を閲覧できます。サーバー側で認証状態を確認できない場合でも、このボタンから直接アクセスできます。