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投資家ビザの居住申請簡易化=為替取引証明書だけで証明に

2024年8月27日

ルーカス・ロドリゲス・デ・パウラ弁護士(Foto: Divulgação)
ルーカス・ロドリゲス・デ・パウラ弁護士(Foto: Divulgação)

 法務省(MJSP)傘下の国家移民評議会(CNIg)は22日、投資目的での外国人の居住許可申請に必要な書類を削減する決議を発表した。この規則は「国内に設立され、雇用や収入を生み出す可能性のある企業」への投資を行う管理者、マネージャー、取締役、経営幹部などの経営層に適用され、認可を与える権限を労働省から法務省に変更した。26日付ヴァロール紙(1)が報じた。
 従来の規定では、60万レアル(約1578万円)以上の投資が行われたことを証明するために、現在の会社組織と、投資を受けた銀行が発行した為替予約書を提示する必要があった。
 ベント・ムニス・アジヴォカシア法律事務所のルーカス・ロドリゲス・デ・パウラ弁護士は、このプロセスに「官僚主義がある程度簡素化された」と評価し、「この外資投資は、中銀(BC)から認可を受けた機関が発行する為替取引証明書を提出するだけで証明できるようになり、さらにその証明は財務諸表によって代替することも可能だ」と述べた。
 新しい規則は、最低150万レアルの外資投資の場合にも同様の要件を定めており、この額においても「直接外国投資としての事業目的、および企業の設立または管理者、マネージャー、取締役、経営幹部の入国後2年間に最低10人の新規雇用を生み出すこと」が求められる。60万レアルと150万レアルの最低投資額は規則が改訂されても維持されている。
 新決議案では、居住許可申請のための書類の削減を行った一方で、申請に必要な基本的な書類の提出義務は維持されている。
 同決議は、2021年の新しい外国為替法的枠組みに「確立された要件を提供する」ための変更であると述べている。
 マトス・フィーリョ法律事務所の銀行・金融サービス担当パートナー、パウロ・ブランシェル氏は、この決議は外国為替法の枠組みを規制するものではないと説明する。同氏によると、この規則は外国為替取引の申告方法を変更するものではないとし、「要するに、申請書を提出し、投資が行われたことを証明しなければならない時に、行われた外国為替取引の記録を見せてほしいということだ」と説明した。
 また、ブラジルにおける不動産投資による居住許可の付与についても変更があった。以前は、国際資本移転を証明する信用機関の声明書が必要だったが、この要件は現在、中銀に認可または登録された国内機関の声明書に限定されることになった。「これによって定義が広がり、中銀によって認可された機関であれば、金融機関以外の機関も含まれるようになる」と説明した。


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