保健省、SUSのガイドライン無視?=前政権が出した省令見直す

保健省が16日、前政権が出した省令を見直し、統一医療保健システム(SUS)のガイドラインに反し、全国保健局長審議会(Conass)や全国市保健局長審議会(Conasems)の参加を得ずに出された省令を撤廃したと同日付伯字サイトが報じた。
撤廃の対象となった省令の一つは、大衆薬局のプログラムを通して提供される医薬品を受領する際、電子式の処方箋の提出を義務付けているもので、庶民が医薬品を受領するのを困難にすると判断された。
また、避妊などにも関連する女性のリプロダクティブ・ヘルスケアやセクシュアル・ヘルスケアの後退を助長し、妊娠中の女性の記録改ざんを含む、産科暴力というべき行動や操作を示唆する省令も削除された。この項目は、昨年末の政府移行作業部会からの勧告にも含まれていた。
また、2020年9月に出た、法律上でも認められているケースの妊娠中絶の際、警察に事実を伝える事や、胚または胎児の断片など、警察または法医学的検査機関に引き渡される可能性があり、強姦を証拠づけるあらゆる種類の物的証拠を保存する必要性を強調する省令も排除された。
保健省は見直し後の声明で、撤廃された省令は、「国や州、地方自治体間の透明性、対話、共同定義に欠けており、伯国の医療システムの共同管理を規定したSUSの基本原則に完全に反している」と述べている。