最高裁=遺族年金額変更の憲法改正=減額に違憲性なしの判断下す

最高裁が23日に投票を締め切った遺族年金の支給額変更に関する憲法改正(補則)の合憲性を問う審理は、違憲性なしとの判断が大半を占めたと26日付アジェンシア・ブラジル(1)が報じた。 今回の審理対象は遺族年金の支給額は年金額の50%とし、扶養家族がいる時は1人あたり10%を加えるという内容の2019年憲法改正第103号第23条だ。同審理は、全国給与・農村給与労働者連盟による遺族年金が不当に減額されたとの訴えで始まった。
だが、最高裁判事の大半は、年金額の減額は基本的な事柄に関する立法者による制限的行動を禁じた社会的後退禁止の原則に違反しておらず、違憲性は認められないとの報告官の見解に賛同。これにより、遺族年金支給額は年金額の50%+扶養家族1人あたり10%に確定した。