連邦議会=MP審議の合同委員会設置=最初は省庁再編成など3件

連邦議会が11日、現政権が出した暫定令(MP)を審議するための両院合同委員会を設置したと同日付アジェンシア・ブラジル(1)(2)(3)などが報じた。
MPは法令同様の効力を持つが、60日以内(延長すれば120日以内)に議会が承認しないと失効する。憲法ではMPは両院から12~13人ずつ参加する合同委員会で審議した後に下院と上院の本会議にかけることになっているが、コロナ禍のため、2020年からは委員会審議を経ずに本会議にかけることになり、審議期間は下院90日間、上院30日間と決められた。
だが、コロナ禍が落ち着いてきたことで、本来の姿に戻そうとする上院議長と、コロナ禍の期間中に得た下院優位を保とうとする下院議長の間で審議が難航。偶数のMPは下院が報告官を出し、奇数なら上院が報告官を出すことなどで合意し、委員会設置となった。
最初に審議されるのは省庁再編成に関するMP1154/2023、ミーニャ・カーザ、ミーニャ・ヴィダ関連のMP1162/2023、生活扶助のボルサ・ファミリア関連のMP1164/2023だ。MP1154/2023は6月1日までに承認されなければ失効する。
MP毎の委員会の長と報告官はMP1154がダヴィ・アルコルンブレ上議とイスナルド・ブリョンエス下議、MP1162がエドゥアルド・ブラガ上議とギリェルメ・ボウロス下議だ。MP1164の委員会の長はファビアノ・コンタラト上議が務めるが、報告官は未定だ。