1月8日事件裁判=口紅の美容師も14年の刑に=実刑年数では見解が割れるも

25日、最高裁第1小法廷で1月8日三権中枢施設襲撃事件の際、「正義の銅像」に口紅で落書きをした美容師のデボラ・ロドリゲス・ドス・サントス被告に対する審理が再開され、五つの罪状で14年間の懲罰を課すことが決まった。求刑年数に関しては意見が割れたが、最終的に、3人が五つの罪状で14年間に票を投じて、刑期が確定した。同日付フォーリャ紙(1)(2)などが報じている。
デボラ被告の裁判は、同事件関係者への懲罰や恩赦の適用を巡る一つの基準となるため、予てから注目されていた。同被告の審理は3月に始まっており、報告官のアレッシャンドレ・デ・モラエス判事が14年の実刑を求めたのに対し、ルイス・フクス判事が異を唱え、票の見直しを求めたところで打ち切られた。
25日に再開された審理では、フクス判事がモラエス判事が有罪とした五つの罪状の内、「登録遺産損壊」のみを罪状として認め、1年6カ月を求刑した。
だが、フクス判事に続いて票を投じたフラヴィオ・ジノ、クリスチアーノ・ザニン判事は、フクス判事が認めなかった四つの罪状「クーデター」「民主的な法支配の廃止」「クーデター」「武装犯罪」「公共財産に対する破壊行為」も犯したと見なした。これで5人中3人の判事が五つの罪状で有罪と認めた形となったが、ザニン判事の求刑年数は11年間で、モラエス判事よりは短かった。
これにより、求刑年数の決定は残るカルメン・ルシア判事の票の行方にかかることになったが、ルシア判事もモラエス判事の判断を支持したため、五つの罪状で14年間の実刑判決を課すことが決まった。