所得税確定申告は17日から=申告書作成プログラムも公開

連邦税務局が12日、2024年を基準年とする2025年度の個人所得税(IRPF)の確定申告や所得税還付に関する基準を発表した。今年は昨年の4321万2426件を約300万件上回る4620万件の申告書の提出が予想されていると同日付アジェンシア・ブラジルなど(1)(2)(3)(4)が報じた。
今年の確定申告の受付期間は3月17日午前8時から5月30日午後11時59分59秒までだ。申告義務があるのに期限までに申告しなかった場合は、165・74レアルまたは納付すべき所得税の20%までの罰金を払う必要がある。
確定申告はインターネットを介してのみのため、申告が必要な人は申告書作成用の自動生成プログラムをダウンロードし、必要事項を書き込む必要がある。プログラムのダウンロードは13日から可能となっている。
確定申告の受付開始は17日だが、申告すべき内容が事前記入された申告書のリリースと「メウ・インポスト・デ・レンダ(Meu Imposto de Renda)というアプリを通じたオンラインまたはモバイル(携帯電話やタブレット)による記載と送信プログラムのリリースは4月1日からとなる。
確定申告が必要なのは、24年の課税所得が3万3888レアルを超える人、24年の免税所得や非課税所得、源泉徴収のみの所得の合計が20万レアルを超える納税者、24年のいずれかの月に資産や権利を売却し、課税対象となるキャピタルゲインを取得した人、証券取引所や商品、先物および類似の取引所で総額4万レアルを超える取引を行った人、課税対象となる純利益の計算を伴う取引を行った人、居住用不動産の売却による譲渡所得税が免除され、その後180日以内に別の居住用不動産を所得した人、農業活動で得た総収入が16万9440レアルを超える人、24年12月31日までに裸地を含む総額80万レアルを超える資産や権利を保有または所有していた人、24年のいずれかの月にブラジルに住み始め、24年12月末日までその状態を続けていた人だ。
また、被支配法人が直接または間接に保有する資産や権利、義務を個人が直接保有しているかのように国外で申告した人、国外で融資を受けている人、24年12月に差別化キャピタルゲインを支払って不動産を更新した人、金融投資や利益、配当金により、国外で収入を得た人、国外の資産を更新したい人も対象となる。
なお、所得税の還付は早めに申告した人ほど早く行われるが、申告内容にミスや漏れがあった時は還付カレンダーの最後に回される。
また、80歳以上の人、60~79歳の人、身体または精神に障害がある、または重篤な病気のある納税者、主な収入源が教育である納税者、事前入力されたものを使い、納税者番号(CPF)を鍵(Chave)として使っているPIXで払い戻しを受けることを希望した納税者は、申告日に関係なく、優先的に還付を受けられる。
第1グループの還付は5月30日で、以下、6月30日、7月31日、8月29日の順で還付が進む。最後の第5グループの還付は9月30日に行われる。