《ブラジル》家屋売却益も免税の可能性=購入家屋の融資返済の場合
国税庁が、家屋を売却した場合でも、所得税が免税となる新たなケースを認めたと4日付伯字サイトが報じた。
3月16日付で編集された規則は、購入契約が成立済みの家屋の支払いに使う場合、家屋を売却して得た利益を所得税の対象から外すという内容だ。この措置は、家屋を売却してから6カ月以内に別の家屋購入用の融資を完済した場合に有効となる。この措置は、売却益によって完済された融資が一部か全体かによらず、適用される。
また、対象となる家屋は2軒とも住宅用で、国内にある事が必要だ。国税庁は、売却した家屋と売却益で融資を完済する対象となる家屋は、同じ人の名義でなければならないと明言している。
2005年に定められた規定では、住宅用の家屋を売却した場合で所得税が免除されるのは、売却で得た金を新しい住宅用家屋を購入する場合に限られていた。この場合も、売却益を新しい家屋購入に使うのは6カ月以内に限定されていた。
新しい家屋の購入契約がこれまで住んでいた家屋の売却以前に結ばれた時は、家屋売却によって得た金は所得税の徴収対象となっていた。
今回の規則変更は、ここ数年間の裁判では、家屋売却によって得た金を売却前に購入契約が成立していた家屋の融資返済に使用した人が所得税を免除するよう求めて起こしていた裁判で勝訴していた事などを受けたものだ。高等裁判所はこれまで、免税に好意的な判決を下してきたという。
不動産を売却すると、所得税を申告した時の評価額と売却した金額との差(売却益)の15~22%が所得税として徴収される。大半の家屋はこの金額が500万レアル未満だから所得税は15%だが、それを超えると段階的に課税率が引き上げられる。
なお、今回の規則変更は機関内の標準的な運用扱いのため、納税者には通知されていなかった。