最高裁=「胎児心停止」の禁止を差止=妊娠22週を超える場合にも

最高裁のアレッシャンドレ・デ・モラエス判事は17日、連邦医学審議会(CFM)に対し、合法的な中絶の場合は、妊娠22週を超えていても「胎児心停止」と呼ばれる手段の使用を差し止めることを禁じた。同日付G1サイト(1)などが報じている。
「胎児心停止」はポルトガル語で「アシストリア・フェタル」と呼ばれ、女性の子宮から取り出される前に胎児の心臓の動きを止める製品を注射する。これは世界保健機関(WHO)が妊娠22週以上の胎児に対する合法的中絶の場合に勧めている方法だ。
ところが、CFMはこれを認めていなかった。それは、ブラジルでは、「強姦による妊娠」「母親が生死の危機にさらされている場合」「胎児が無能症の場合」には中絶が認められているものの、「中絶が認められるのは妊娠22週目まで」とされているためだ。
これは、4月にリオ・グランデ・ド・スル州で「胎児心停止」の使用を求めた女性に対し、CFMが認めなかったことで、社会主義自由党(PSOL)が最高裁に訴えを起こし、それにモラエス判事が応えたものだ。
PSOLは、「胎児心停止を禁止することはどの法律にも定められていない」とし、これを禁じることは妊婦の健康の権利や生命の尊厳を侵す可能性があるとしていた。
モラエス判事は、「問題の解決が従来の規程を超えたところにある兆候がある」として、CFMによる禁止を差し止めた。
ただ、同判事による命令は暫定的なもので、正式な判断は5月31日からの最高裁の全体審理で決まることになる。