在外公館=行政手続のデジタル化進む=e-証明書が28日から拡充
在ブラジル日本国大使館は、1月28日から在外公館で発給する証明書のオンライン申請および電子交付サービス(いわゆる「e-証明書」)について、対象となる証明書の種類を大幅に拡大するとサイトで発表した。ポルトガル語や英語対応の書類もある。
これは日本政府が推進する行政手続のデジタル化の一環で、在外邦人にとって利便性の向上が期待される取り組みだ。詳細は大使館サイト(www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01104.html)で。
大使館や領事館で提供してきた「在留証明」は既にオンラインでの申請と交付が可能となっていた。今回の拡大により、婚姻証明、離婚証明、出生証明、婚姻要件具備証明、戸籍記載事項証明など、複数の主要な証明書もオンライン上で完結できるようになる。これにより、申請者は在外公館に出向く必要がなく、申請から手数料支払い、受取までの全ての手続きをインターネットでできるようになる。
対象となる証明書のオンライン申請には、外務省が提供する「オンライン在留届(ORRネット)」を通じて登録・申請を行う必要がある。また、手数料の支払いはオンラインでのクレジットカード決済が求められる。
戸籍謄本などの原本が必要な証明の場合は、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を入力する仕組みを用いる。これにより、証明書の真正性を保ちながらも、国外から迅速かつ効率的に利用できる仕組みが整えられた。
ただし注意点として、オンライン交付されたe-証明書を利用する際は、提出先の受理可否を事前に確認することが重要だ。提出先によっては、まだ電子形式を受け付けない場合があり、その際には従来通り紙媒体での証明書を窓口で受け取る必要がある。
このオンライン申請制度は各在外公館の各管轄区域に居住する邦人のみが利用可能。当該邦人が在住する場所を管轄する在外公館のサイトで手続きを行う必要がある。在サンパウロ総領事館ならこのページ(www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_23_11_21_online_kessai.html)から。
今回のe-証明書制度の拡大は、ブラジルに暮らす日本人および日系ブラジル人にとって、証明書取得の負担を減らし、時間や距離の制約を大きく解消する前進となる。インターネット環境さえあれば、日本国内と同じように必要な証明書を効率的に手に入れることができるようになるため、海外在住者の暮らしや手続きがより快適になると期待されている。









